これが究極の賃貸、ゾッとチン!!

  
賃貸物件で契約人数を許可なしに増やす行為。契約違反では?その場合の対応を法律に詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。 賃貸物件で従前からの契約人数は契約書には1人と明記。その物件に友達や妻と称する人等を所有者の許可なしに増やしたり同居させたりしている場合、契約違反ではないのでしょうか?その場合の対応を法律に詳しい方教えてください。 例えば、最初から夫婦2人で入居を許可している場合 子供が産まれることも想定できるのでそれは仕方ないことかもしれませんが・・・ 今回は違うケースであると思うのですが、知識不足で・・・ご指導お願いいたします。 口頭で「契約では一人ですよ」って何回か言っているのですが、解決はしていません。 お知らせの手紙もしくは内容証明を出すべきでしょうか・・・困っています。 他の方は契約を守り家賃も同じぐらい、なのに勝手に居住者を増やし家賃も同額では不公平であるとおもうのです。契約書を作る意味がなくなります。 『賃貸借契約』が契約当事者間の 個人的信頼に基づく継続的法律関係である事に鑑みて 『賃借人』は『賃貸人』の承諾がなければ 『第三者』に賃借権を『譲渡・転貸(=又貸し)』する事を 得ないものとすると同時に 賃借人がもし賃貸人の承諾を得ないまま 第三者に賃借権を譲渡・転貸した場合には 賃貸借関係を継続するに堪えない 『背信的行為』があったものとして 賃借人は賃貸借契約を 一方的に解除できる旨を定めています。 しかしながら 賃借人が賃借人が賃貸人の承諾を得ないまま 第三者に賃借権を譲渡・転貸した場合であっても 賃借人の当該行為が 賃貸人に対するは背信的行為とは認めるに足らない 『特段の事情』がある場合には 賃貸人に民法第612条2項所定の解除権は 『発生はしない』 とされています。 賃貸借契約における信頼関係よりも 賃借人が負っている『扶養義務』に重きを置いて (民法第752条,第820条,第877条1項 参照) 『特段の事情』があるとして 賃貸人からの民法第612条2項に基づく 契約解除は認められません。 もっとも、契約者の友人を住まわせる行為は その行為が、事実上の共同生活 いわゆる『ルームシェア』までに至っている場合には 賃貸人に対する背信的行為と評価され 賃貸人はただちに契約を解除できる可能性はあります。 なお、賃借人の背信的行為を理由とする 賃借人による賃貸借契約の解除は 『催告』(民法第541条 参照)を要する事なく 『一方的な通告』によってする事が出来ます。